滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
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会社によってはアルバイトの募集をした際に18歳未満の方を採用するケースもあるかと思います。
18歳未満の方を雇用する場合は、18歳以上の方と違いいくつかの制約があります。
今回は18歳未満の労働者について解説致します。
そもそも何歳から雇用可能となるのか?
あまり知られていないかもしれませんが、雇用が可能な最低年齢は法律で決まっています。
労働基準法第56条で雇用可能な最低年齢が定められており、「満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない」とあります。
簡単に言えば中学校を卒業するまでは雇用することができません。
例外もありますが、あまりないケースですので今回は説明を割愛します。
では18歳未満を雇用する場合にはどのような事をしなければならないのでしょうか?
18歳未満の方を雇用した場合に労働基準法57条で「使用者は、18歳才に満たないものについて、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」
年齢を証明する戸籍証明書というのは住民票記載事項の証明書で足りるとされています(昭50・2・17 基発第83号)
18歳未満を雇用した場合の労働時間について
18歳未満の労働者の場合も1日8時間、週40時間という原則は適用されます。
しかし以下のものは適用されません。
- 1ケ月単位の変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 一年単位の変形労働時間制
- 一週間単位の非定型的変形労働時間制
- 時間外労働及び休日労働
- 労働時間の特例(週44時間)
- 休憩時間の特例
- 高度プロフェッショナル制度
変形労働時間制や残業や休日出勤をしてもらうことはできません。
例外的に変形労働時間制が適用されることはあるのですが、今回は解説を割愛いたします。
18歳未満の労働者であっても、非常災害の場合や公務災害の場合(労基法33条)は時間外、休日労働が認められます。
また深夜業については健康上、福祉上特に有害であるという観点から、満18歳未満の者を午後10時から午前5時までの間に使用することは原則として禁止されています。
さらに、危険有害業務の就業制限として一定の重量物を取り扱う業務や毒劇物その他有利な原料などを取り扱う業務などが掲げられており、就労させてはならないとされています。
おわりに
今回は18歳未満の労働者を雇用する際に知っておきたい事について解説いたしました。
意外と知られていない事が多い部分であると感じております。
人手不足の時代ですし、学生や外国人、高齢者の方などそれぞれに様々な法律が決められています。
これらの事でお悩みの方はご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。