年次有給休暇の計画付与とは?制度を適用する流れも解説!

滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。

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以前の記事で年次有給休暇を10日間付与される者は、5日間の有給休暇取得義務があることを紹介しました。

有給休を5日間取得させる方法として年次有給休暇の計画的付与という制度があり今回はこの制度がどういったものか?どうすればこの制度を適用できるのか?といった事を解説していきます。

年次有給休暇の計画付与とは?

2019年4月の法改正により、年次有給休暇を年間10日間付与される者に対して、年間5日間の有給休暇の取得が義務付けられました。

日本においては年次有給休暇の取得率が著しく低いことが原因と言われており、年次有給休暇の取得率を上げていこうという狙いがあります。

確かに以前に比べると有給休暇を取得しやすくはなっているのではないかと感じています。

ですが会社によっては仕事に追われ、なかなか有給休暇の消化がすすんでいない会社も多いのが実態です。

こういった中で有給休暇の取得日をあらかじめ会社が時季を指定しておく(有給休暇の取得日を決めておく)ことで、有給休暇の取得促進を図る制度が有給休暇の計画的付与制度です。

計画的付与制度の導入方法

では年次有給休暇の計画的付与制度を導入するにはどうしたらよいかというと労使協定の締結をすることで、導入することが出来ます。

こちらに関しましては、文章で説明するよりも実際の協定書の例を見て頂いた方がイメージしやすいかと思いますので、協定書の例を添付しておきます。

対象期間や付与するになどを表記します。

こちらに関しては労働者の方から個別に同意を得る必要はありません。

労使協定なので、過半数代表者の方の署名を貰えばOKです。

また労働基準監督署への届出は必要ありません。

計画的付与制度の具体的な方法

計画的付与制度の具体的なやり方として、以下の3つがあります。

①日を決めて事業場を一斉に休業する

(例 年末年始などを有給休暇の消化で一斉に休む)

②部門や班別に交代で付与する

(例 お盆休みをA班B班に分けて交代で有給休暇を取得してもらう)

③個人ごとに時季を定めて取得させる

(例 夏休みは7月から9月の間に各人が3日間、有給休暇として取得する)

①のように事前にカレンダーを作って、計画的付与制度を運用している会社が一番多いように感じております。

有給休暇の計画的付与制度の活用事例

では有給休暇の計画的付与制度がどういったものか、ある程度イメージして頂けたかと思います。

実際にカレンダーを見てみましょう。

厚生労働省HPより引用 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf

左のカレンダーですと、オレンジの部分が年次有給休暇の計画的付与による有給休暇の取得日となります。この様に大型連休の際に計画的付与制度を組み込むことで長期の休暇を労働者の方に与えることが出来ますね!

年次有給休暇の計画的付与制度の注意点

年次有給休暇の計画的付与制度を導入するに辺り、いくつかの注意点もあります。

これらをいくつか紹介していきます。

計画的付与制度は5日を超える部分のみ

計画的付与による有給休暇の取得は有給休暇に日数のうち5日を超える部分のみとされています(労働基準法39条7項)

これはどういうことかというと、例えば10日間の有給休暇が付与されている者なら5日間は計画的付与制度による年次有給休暇の取得ができるということです(5日を超える部分なので)

残りの5日間は労働者の方が自由に時季を指定して有給休暇を取得してもらうということになります。

仮に与えられた有給休暇が全て計画的付与にて有給休暇の取得日が決められてしまったら少し嫌ですよね。

こちらの様に赤の部分は計画付与制度の対象とし、青の部分は労働者の方が自由に日を決めて取得することが出来ます。

また例えば有給休暇が15日付与された労働者の方がいたとしましょう。

この様な場合は5日を超える部分が計画的付与制度の対象なので、有給休暇の10日分を計画的付与制度に充てることが出来ます。

入社時の労働者の方の取り扱い

入社時の労働者の方には有給休暇は付与されていません。

入社から6ケ月間は有給休暇を付与する必要が無いためです(労基法39条1項)

ではこの様な場合はどうなるでしょうか?

Aさんは4月1日に入社しましたが、GWに会社として有給休暇の計画的付与制度により有給休暇の取得日が定められているため会社全体が稼働しない日となっております。

この様な場合、有給休暇を付与されていないAさんは有給休暇を使用することができません。

こういった際の対応策としては①有給休暇は無いが特別に休暇を与える②入社時に特別に有給休暇を付与するといった方法が考えられます。

ちなみに有給休暇が付与されていない者を計画年休の実施に伴い休業させた場合は、その者については労基法26条の休業手当の支給が必要とされております(昭63.3.14基発150)

ですので欠勤控除の様な扱いは出来ませんのでご注意ください。

おわりに

今回は年次有給休暇の計画的付与制度について解説しました。

少しややこしい制度化と思いますが、上手く活用すれば有給休暇の取得促進に繋がりますし、5日間の取得の義務も果たせることになります。

会社によって合う合わないはあるかと思いますが、制度の導入を検討されてみてもよいかと思います。

年次有給休暇についてわからない、計画的付与制度の導入を検討しているが方法がわからないなどございましたらこちらの無料相談のページよりお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。