残業させた時に休憩時間は必要?労働基準法で定められたルールとは?

滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。

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突然ですが、皆さんは休憩時間の正しい知識をお持ちでしょうか?

大体の会社では毎日昼休みとして45分から60分程度の休憩時間が与えられているかと思いますが、実は労働基準法にて休憩のルールは定められています。

毎日当たり前のように休憩時間として消化しているように思います。

今回は身近ではあるけど、意外と知られていない休憩時間のルールについて書いてみようと思います。

そもそも法律上休憩時間は何分と定められているのか?

早速本題ですが、皆さんは休憩時間について定められた法律があるのはご存じでしょうか?

労働基準法34条ではこの様に定められています。

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

休憩時間
  • 6時間以内・・・休憩付与の義務なし
  • 6時間を超え8時間以内・・・少なくとも45分以内
  • 8時間を超える場合・・・少なくとも1時間

皆さんの会社の休憩時間に当てはめてみると、この様になっているのではないでしょうか?

注意点は”超える”となっている点です。

つまり6時間以内なら休憩時間を与えなくてもよくて、6時間1秒以上なら45分の休憩時間を与えなければならないという事です。これは8時間の場合でも同じで8時間丁度の労働時間であれば45分で良いという事になります。

ただ労働基準法は労働条件の最低基準であるので、これ以上の休憩時間を付与することは可能です。

例えば1日8時間労働であっても、1日90分の休憩時間を与えることは可能です

労働時間が6時間を越えない場合は休憩時間を与えなくてもよいのか?

先ほど6時間を超える場合は45分の休憩時間を与えなければならないと書きましたが、6時間を超えない場合に休憩時間を与える必要はないのか?と言われると法律上は休憩時間を付与する必要はありません。

6時間以下なら6時間休憩無しでも働いてもらうことは可能です。

ただし現実的に休憩無しで6時間働いてもらうというのはどうでしょうか?

休憩時間の趣旨としては蓄積される労働者の心身の疲労を回復させるため、労働時間の途中に休憩時間を与えるとあります

ですので1日6時間働いてもらう場合には、2時間に1回10分程度の休憩を取って貰った方が良いのではないかと思います。

おそらく大半の労働者の方がそのような考えをお持ちではないかと思います。

8時間以上働く場合は1時間の休憩で足りるのか?残業時間は?

先ほど述べたように1日の労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩時間を与える必要があります。

では8時間を超えて残業時間に入った場合に1時間以上の休憩時間を与える必要があるのか?というと答えは「不要」です。

極端に言えば、1日16時間働いたとしても休憩時間は1時間与えれば問題ありません。

法律上は問題ありませんが、休憩無しで労働を続けてもらうのも酷な話ですので、現実的にはどこかで休憩時間を与えるのが望ましいですね!

以前、私が働いていた会社を例に挙げます。

その会社の終業時刻は17時15分でしたが、残業する場合は15分休憩し17時30分から残業時間開始となっていました。

2時間経過し19時30分の時点で更に残業をする場合はもう一度休憩時間を15分取り、19時45分より仕事を再開というように残業時間もきちんと休憩時間が確保されるようになっておりました。

なかには「残業中に休憩時間を取るぐらいなら仕事を早く終わらせて早く帰りたい」こんな意見もあるでしょう。

もちろんこういった主張は正しいのですが、休憩する人としない人で別れてしまうと労働時間の管理や職場の規律という意味では統一した方がいいようには思います。

休憩時間を与える際の注意点「休憩付与3原則」とは?

ここからは、休憩時間を与えるときに注意すべき「休憩時間の3原則」についてお話します。

「休憩時間の3原則」は、下記の3つです。

・途中付与の原則
・一斉付与の原則
・自由利用の原則

それぞれについて詳しく解説します。

途中付与の原則

「途中付与の原則」とは、休憩は労働時間の途中に与えなければならないという原則です。

労基法34条を再度おさらいします。

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

最後の方に労働時間の途中に与えなければならないと書かれていますね。

わかりにくいかもしれないので例を挙げてみます。

(例)8:00~17:00の勤務の場合に16:00~17:00の間に休憩時間を与えるのはOKか?

これはどうでしょうか??

答えはNOです。なぜなら労働時間の途中ではなく終業時間の直前に付与しているからです。

ですので一般的には12:00~13:00の様に途中の時間に与える必要がありますので、ご注意ください。

一斉付与の原則

一斉付与の原則とは、休憩時間を労働者に一斉に与えなければならないという原則です。(皆が同じ時間に休憩するという意味)

これは何故かというと、他の労働者が労働している最中に、自分だけ休憩を取ることへの抵抗感が強いという日本人の国民性から定められていると言われています。

ですので仮に昼の休憩時間は12:00~13:00と定めているのなら、皆が同じ時間に休憩を取って下さいという事になります。

しかし、現実的に労働者に一斉に休憩時間を与えるというと何かと不都合な面もあるので例外規定が設けられております。

それは何かと言うと労使協定にて①一斉に休憩を与えない労働者の範囲②当該労働者に対する休憩の与え方を定めることで、一斉付与の適用が除外されます(労使協定の届出は不要)

もう一つの例外規定は労使協定を締結することなく一斉休憩付与の適用が除外される業種があります。

労使協定を締結することなく休憩一斉付与の適用が除外される業種
  • 接客娯楽業
  • 官公署
  • 金融業
  • 広告業
  • 保健衛生業
  • 映画演劇業
  • 運搬交通業
  • 商業
  • 通信業

これらの業種はそもそも休憩の一斉付与の規定に馴染まない事から、除外されております。

知識を抑えて正しい休憩時間の運用を行いたいですね!

自由利用の原則

最後は自由利用の原則です。

休憩時間は労働者の事由に利用させなければなりません。

しかし、休憩時間と言っても使用者の拘束下にある時間である事に変わりはありませんので使用者から一定の拘束を受けることになります。

行政解釈においても「休憩時間の自由利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の目的を害さない限り差し支えない」としています(昭22.9.13発基17号)

休憩時間の外出を許可制にすることも可能です(昭23.10.30基発1575号)

しかし許可を得ない限り外出を一律禁止とすることは従業員の方の食事の便宜を考えるとあまりいいものだとは思いません。

地方の工場の様に食堂が完備されている様な職場ですと、昼食のために外出する必要性がありませんが東京のようなオフィス街では、食堂の完備も社員全員の弁当持参も難しいと思いますので、許可を得ない外出の禁止は難しいと考えます。

おわりに

普段何気なく休憩時間を取られている方も多いかと思いますが、休憩に関する規定だけでも色々な制約があります。

意外と知らなかった知識も多かったのではないでしょうか?

個人的には法律で定められた時間に従うのではなく、こまめに休憩時間を取得することで労働生産性の向上や労働災害の防止に繋がるのではないかと考えております。

最後までお読みいただきありがとうございました。