滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
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会社の従業員の方が病気やケガのために働けなくなった時の制度として休職制度があります。
今回は休職制度について解説します。
会社に休職制度の導入を検討されている企業様や導入したけれどよくわかっておられない企業様、休職制度についての理解を深めたい方に読んでいただきたいと思います。
休職制度の概要
休職制度は”労働者が労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその労働者に対し、労働契約関係自体は存続させつつ労務提供を免除すること又は拒否すること”と言われています。
労働者が業務外の傷病(私傷病)で働けなくなったときは労働者の雇用契約上の義務である労務提供が出来ません。
働けなくなったため解雇の可能性が生じますが、休職制度は猶予期間という事で「解雇猶予措置」と言われています。
なお休職制度は法的に義務付けられている制度ではありませんので制度を導入するかどうかは任意です。
現在では約7割近くの企業で休職制度が導入されています。
休職期間について
休職期間の簡単な流れとしては・・・私傷病により働けなくなり欠勤→休職期間に入る→休職期間満了までに職場復帰できれば復職or休職期間内に復職できなければ退職という流れになります。
休職期間について法的な制限はありませんが、3ケ月~長くて2年程度の会社が多いように思います。
また対象となる労働者の方の勤続期間の長さで休職期間が決まるケースが多く、例えば勤続3年未満は6ケ月、3年以上の場合は1年といった決め方です。
ここは企業によって様々です。
休職期間中の賃金や社会保険料はどうなるか?
休職期間中の労働者に対して給与を支払う必要があるでしょうか?
給与を支払うかどうかは会社の任意となります。
一般的に休職期間中は無給の会社が多いように思います。
なお無給の場合においては、休職期間中は健康保険法の傷病手当金を請求することで給付を受けることが出来る可能性があります。
また休職期間中には社会保険料は発生します。
ですので休職している労働者から自己負担分を徴収する必要があります。
休職される労働者の方にはこういった事もきちんと説明した方がよいですね。
おわりに
今回は休職制度について解説しました。
近年ではメンタル不調により休職される方も多く、休職制度の重要性は増しているように思います。
また休職制度を作る場合はしっかりと就業規則に明記しましょう。
この様にすることでトラブルなく制度を運用していく事が出来ます。
こたつ社会保険労務士事務所では初回無料相談を実施しております。
休職制度についてご相談したい方、社会保険労務士の顧問を検討されている方などお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。