最低賃金法とは?いつから適用されるか?産業別最低賃金についても解説!

滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。

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毎年10月1日より各都道府県の最低賃金の改定が行われます。

また最低賃金は地域別最低賃金だけでなく産業別最低賃金というものも存在します。

今回は最低賃金について解説いたします。

最低賃金法の概要

冒頭で述べましたが地域別最低賃金は毎年10月より金額が変わります。

地域別なので各都道府県ごとに金額は異なります。

金額が減額されることは無く、金額が上がることが一般的です。

10月以降とあるので各都道府県によって適用される日は異なりますので、ご注意ください。

10月1日からの都道府県もあれば10月5日からや10月10日から適用されるといった地域もあります。

給与の締め日などによっては月の途中で時給が変わってしまう可能性もありますね。

最低賃金額は時給によって定められます。

当然ですが最低賃金を下回る賃金を支払う事は違法となりますのでご注意ください。

最低賃金から除外されるものは?手当はどうなる?

R4年度の滋賀県の最低賃金は927円です。

ではこの927円に手当などは含めてもよいのでしょうか?

含めても良い手当とダメな手当があります。

含めては駄目な手当は通勤手当、家族手当、精皆勤手当てです。

これらは家族の有無や通勤距離に応じて金額が変動するため最低賃金に含めてはいけないものかと思います。

逆に固定的に支払われる資格手当や職務手当などは最低賃金に含めても構いません。

この点もご注意ください。

産業別最低賃金について

最後に産業別最低賃金について解説します。

産業別最低賃金とは一定の事業又は職業に係る最低賃金をいいます。

つまり該当する業種については業種ごとに定められた最低賃金を適用することになります。

例えば滋賀県で言いますと、電気関係の業種に関しては965円(R4年.12月31日発効)となっております。

滋賀県の地域別最低賃金はR4年度は927円ですが、産業別最低賃金で見ると965円です。

では電気関係の業種に従事する方の場合ですと、どちらが適用されるのかというと産業別最低賃金の965円が適用されます。

産業別最低賃金は地域別最低賃金を上回るものでなければならないとあるからです。

産業別最低賃金は都道府県ごとに異なります。

よろしければこちらをご確認ください。

https://pc.saiteichingin.info/table/page_indlist_nationallist.html

おわりに

今回は最低賃金について解説いたしました。

余談ですが、15年前ぐらいの滋賀県の最低賃金は600円台でした。

特にここ数年の上昇具合は激しいものがあり、滋賀県内でも1000円の大台が見えてきましたね。

冒頭にお話ししましたが、最低賃金は毎年10月より改定されます。

それに伴い、従業員の方の賃金を引き上げる事業所様も多いのではないでしょうか?

こたつ社会保険労務士事務所では初回の無料相談を行っております。

今回の最低賃金に関してご相談したい事業所様や社労士の顧問を検討されておられる方がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。