深夜労働の割増賃金とは?割増率と深夜手当の計算方法を解説

滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。

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多くの労働者の場合、朝から会社へ行き夕方から夜の間にその日の仕事を終え帰宅する、そういった方が大半なのではないでしょうか?

その反面、警備業や製造業のように夜勤をされている労働者の方も多いかと思います。

深夜の時間帯に労働することで賃金の割り増しがある事はご存じでしょうか?

今回は深夜労働の際の賃金の割り増しについて解説していこうと思います。

深夜労働割増とは?

会社や職種によっては深夜労働を行う必要があることは先程述べました。

では具体的に何時から何時までの時間帯が深夜労働に該当するのでしょうか?

労働基準法37条第4項においては午後10時から午前5時までの間と定められています。

この時間帯に労働すると割増賃金の対象になるという事ですね。

割増賃金が発生する趣旨としましては、深夜に働くことで労働者に心身ともに大きな負担が掛かるためと言われております。

私自身も製造業で働いていた経験があるため、深夜労働の経験はあるのですが、確かに体への負担は大きいです。

また夜に会社に行くので生活リズムが狂ったり、周りと予定が合わせにくいなどのデメリットも大きかったです。

また周りの声を聞いていると夜勤自体が人によって合う、合わないもけっこうあるようでしたね。

いくら割増になるのか?

さて深夜の時間帯に働くことでどれぐらい割増賃金が発生するのでしょうか?

労働基準法37条において深夜の時間帯に労働した場合は2割5分以上の率で計算した額という様に定められています。

仮に時給が1000円の方でしたら1000円×1.25=1250円となります。

これはわかりやすいかと思います。

では残業していたら深夜労働になった場合や休日出勤をして深夜に労働した場合の割増率はどうなるでしょうか?

残業時間が深夜に及んだ場合

例えば10時から19時まで(休憩が1時間)が勤務時間の会社であったとしましょう。

19時に終わる予定が遅くなってしまい、仕事を終えた時間が23時になったとします。

この様な場合はどの様な計算になるかというと、まず労働基準法において1日8時間を超えて労働した時間に対しては2割5分以上の割増賃金が発生します(労基法37条)

先ほどの例ですと19時から22時までの労働に関しては2割5分の割増、22時から23時までの1時間は法定労働時間を超えて働いている2割5分以上の割り増しと深夜労働における2割5分以上の割り増しを合算した割増賃金が発生します。

時給1000円の労働者の方なら1000円×1.5=で1500円となります。

割増率が跳ね上がりますね。

法定休日に深夜労働をさせた場合

次は法定休日に深夜労働をした際の割増賃金についてです。

法定休日に労働させた場合は3割5分以上の割増賃金の支払いが求められます。

労働者には毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。

具体的に何曜日が法定休日に当たるのかは特に決まりはありませんが、多くの会社では日曜日が法定休日になることが多いかと思います。

仮に日曜日の22時から24時まで出勤したとしましょう。

この場合は法定休日3割5分+深夜労働2割5分=60%の割増となります。

時給1000円の方ですと1000円×1.6=1600円となります。

おわりに

今回は深夜労働の割増について解説いたしました。

深夜労働の割増の計算方法であったり、少し触れた残業時間の割増および休日労働の割増についてわからない方も多いかと思います。

そういった方は一度専門家である社会保険労務士のアドバイスを受けることをお勧めします。

御社の実態に合ったご提案をさせて頂きます。

最後までお読みいただきありがとうございました。