滋賀県近江八幡市JR安土駅前で社会保険労務士をしている小辰です。
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最近では、様々な会社の就業規則を拝見させてもらう機会が多くあります。
会社の考え方や業種により、内容は変わります。
以前お客様からこの様な質問を頂きました。
「就業規則に書くべきことがわからない」
就業規則には必ず書かなければならない事がいくつかあります。
今回はそれらを解説していきます。
就業規則の絶対的必要記載事項とは?
就業規則には必ず盛り込まなければならない事として絶対的必要記載事項があります。
その名の通り、必ず定めて記載しなければならない事項であります。
ですので、これらの一部を欠いた就業規則はその他の部分についてまで効力を失うものではありませんが、使用者が法律上の責任を履行したことにはなりません。
ではこの絶対的必要記載事項とはどの様なものなのでしょうか?
大きくわけて3つあります。
- 労働時間に関する定め … 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の場合の就業時転換に関する事項
- 賃金に関する定め … 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給に関する事項
- 退職に関する定め … 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらを1つ1つ解説していきます。
労働時間に関すること
まずは1つ目の労働時間に関することです。
具体的には始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上分けて交代に就業させる場合においては終業時転換に関する事項となります。
仕事は何時から始まり何時に終わるのか?休日は日曜日なのか、それとも平日になるのか?休憩時間は何時から何時までなのか?年次有給休暇に関することなどの記載を求められます。
賃金に関すること
お次は賃金に関することです。
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項です。
賃金の計算方法、支払いは手渡しなのか振り込みなのか?賃金の締め日はいつで支払日はいつなのか?昇給はいつなのか?などを記載します。
退職に関すること
最後は退職に関することです。
退職に関すること(解雇に関することを含む)を記載します。
定年年齢は何歳なのか?再雇用制度はあるのか?どういった時に退職となるのか?解雇事由はどういったことなのか?退職する際は何日前までに退職願を提出するか?などを記載します。
以上の3つの絶対的必要記載事項は必ず就業規則に盛り込んで頂く必要があります。
相対的記載事項とは?
先ほどまでは絶対的必要記載事項について紹介いたしました。
続いて相対的記載事項について解説します。
絶対的必要記載事項と何が違うのかというと、その事業場で定めるのであれば記載しなければならない事項です。
例えば会社として表彰制度があるとすれば就業規則に記載してください。というイメージです。逆に会社に表彰制度がない場合は記載しなくても問題ありません。
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金(賞与など)、最低賃金額に関する事項
- 食事、作業用品、社宅などの費用負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- その他、すべての労働者に適用される事項
これらが相対的記載事項となります。
退職金や賞与は法律上は支給が義務付けられているわけではありません。
ですので、こういった制度があるなら支給基準を明確にし記載することが求められます。
また相対的記載事項の中でも制裁に関する事項は就業規則の中でも重要な項目となります。
原則として就業規則にて懲戒に関することを記載し根拠を示しておかないと懲戒処分はできません。
就業規則を作成する際には十分に気を付けて頂きたいと思います。
終わりに
今回は就業規則の絶対的必要記載事項について解説致しました。
たかがルールかもしれませんが、正しい知識を身につけ良い就業規則を作成していきたいですね。
弊所が行う「就業規則の作成・変更」について、詳しくはこちらのページをご確認ください。
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就業規則を作成したい方、1度作ってから時間が経っている方、変更箇所がある方などお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。