滋賀県近江八幡市JR安土駅前にて社会保険労務士をしております小辰知己です。
令和5年11月現在で開業から約半年が経過しました。
その中でも就業規則の作成に多く携わらせて頂くことができ、またそれと同時に就業規則の需要の高さを感じております。
事業主様とお話しさせて頂く中で感じている事や、他社の就業規則の作成の特徴なども少しずつ掴めた様に思います。
今回は就業規則作成を通じて現状感じている事などについてお話ししようと思います。
就業規則を作成しても何の説明もなく納品している事務所が多く会社側は理解できていない
こちらは本当に多い事例です。
就業規則の作成を社労士に依頼し、社労士側が作成しても会社側には何の説明もなく「見ておいてください」といった形で渡してお終いというパターンが大変多いです。
当たり前ですが、就業規則の内容は労働法について学んでいない方が読んでも簡単に理解できるものではありません。
規定によっては社労士側も簡単には理解できない条文もあるかと思います。
それではせっかく作成しても就業規則が正しく運用できないのではと感じております。
弊所ではこういった事を防ぐために作成に当たっては打ち合わせを複数回行い、条文の説明および会社の意向を反映した就業規則を作る様に努めております。
※打ち合わせに関してはお客様側が不要と考える場合は実施しておりません。
就業規則の必要性を感じている事業主様はとても多い
開業前に「就業規則はどうでもいいと思っている会社が大半」「作っても意味が無い」といった事をTwitterなどで見聞きしました。
僕自身もその様に思っていた部分がすこしあったのですが、開業してから感じていますが就業規則の需要はとても高いです。
これらは近年の法改正や従業員の方とのトラブルの増加などによるものが多いのかなと感じています。
僕自身も恥ずかしながら就業規則の重要性はいまいち理解しておりませんでした。
ただ色々な会社と携わらせて頂く中で様々なトラブル事例などをご相談頂く事も多いです。
そういった時に就業規則がベースになってくることも多くあり、その重要性を感じております。
やはり就業規則はある程度細かく作った方がよい
こちらも強く感じている事です。
個人的には就業規則は会社と労働者の契約書であると考えています。
契約書と聞くと重要性がより増しますね。
例えば売買契約書などはかなり細かく作られているものが多いです。
購入前に読むことを勧められますが、ボリュームがあり読むことを控えるパターンが多いように思います。
なぜあれだけのボリュームになるのかというと、様々な事態を想定して細かく作られているためです。
就業規則もそれと同じで様々な事態を想定して、細かく作りこんでいく必要性があります。
細かく作ると聞くと堅苦しく聞こえますが、こういった提案をしていく事が社会保険労務士としての価値になるのかなと感じております。
労基法を間違えて理解してしまっている会社が多い
最後はこちらです。
労働基準法(労働法全般)を正しく理解できておらず、誤った運用をしてしまっている会社は多いです。
といっても、こちらに関しては仕方が無いという部分もあります。
法律を理解するのは難しくあまり勉強をしたことが無い方からすると、何が書いてあるのかさっぱりわからないと思います。
実際僕自身も、社労士試験の受験生の頃は理解するのに大変な時間を要しました。
ですので簡単に理解できるものではない事は重々承知しておりますので、それらを丁寧に説明していく事も社会保険労務士に求められている事だと強く感じています。
説明してその時はわかってもらっても時間が経つとどうしても忘れてしまいます。
出来るだけそうならない様な仕組み作りが、今後の課題であると感じています。
おわりに
今回は就業規則の作成について感じていることを書かせて頂きました。
先ほども述べましたが近年の法改正の多さや、従業員とのトラブル、採用・定着などの課題に向けて就業規則の重要性はとても大きくなっております。
今回の記事を読んで、同じように感じられた事業者様もおられるのではないでしょうか?
弊所では初回無料相談を実施しております。
就業規則についてお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました!